国歌斉唱義務なし・・・!?
一言だけ言わせて下さい・・・
スポーツ馬鹿だからかもしれませんが・・・
オリンピックの表彰式で、
私は「君が代」を聞いただけで何故か涙が出ます・・・
「日の丸」見たら胸に手をあてます・・・・
先生達がしようが、しまいが、それは自由です・・・
でも、そんな先生に子供達をあずけたくありません!!
判決に、
日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」と位置づけた。
とありますが・・・・
これなら、さすがに考えますが (>_<)
私は国民の間で宗教的、政治的に
価値中立的なものと認められていると思いますよ!!!
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国旗国歌:全面勝訴に決意新た「教育現場に自由を」
「国歌斉唱義務なし」。弁護士が垂れ幕を掲げると、原告や支持者から歓声が上がった。入学式や卒業式での君が代斉唱などを強制する東京都教委の通達を違憲違法と断じた21日の東京地裁判決。原告の教職員らは、「判決を基に通達を撤回させ、教育現場に自由を取り戻す闘いを続ける」と決意を新たにした。【高倉友彰】
原告団・弁護団は判決後、東京・霞が関の弁護士会館で記者会見。尾山宏弁護団長が「教育裁判の歴史上もっとも優れた判決です」と切り出すと、見守る100人を超える原告らは拍手で応えた。「判決の底流に流れているのは、反対意見を持つ自由を認めるという民主主義の最も根本的な考え」と評価し、「都教委との交渉で通達を撤回させましょう」と呼びかけた。
原告団長の都立高校教諭、永井栄俊さん(59)は「あらゆる方の英知が結集された判決」と喜びつつ「結果ではなく出発点」と気を引き締めた。
永井さんは、通達に基づく校長の職務命令に違反したとして処分を受けた。そればかりか、通達前は最高のA評価だった勤務評定が、原告団長になったとたん「指導力不足教員の一歩手前」とのC評価に。日の丸、君が代に限らず、教員が言いたいことを言えない雰囲気に学校が覆われたと感じた。「このままでは日本の教育行政が戦前に戻ってしまう。負けてはいけない」。そんな思いで訴訟を続けてきた。
「他の原告もさまざまな嫌がらせを受けた。ノイローゼになったり、辞めた仲間もいる。学校に自由を取り戻したい」。赤くはらした目でそう決意を語った。
また、同じ原告の1人で都立高教諭、川村佐和さん(48)は「たった一つ希望がこの訴訟でした。判決は本当に夢のようで信じられません。勇気ある判決を出した裁判官に敬意を表したい」と興奮気味に話した。
◇ ◇
午後6時から、千代田区内で開かれた報告集会には、原告や支援者ら約250人が詰め掛けた。。場内には「画期的判決」と書かれたのぼりや「教育に心の自由を!」と書かれた横断幕が掲げられ、全面勝訴にわいた。
弁護団の加藤文也事務局長が「こんないい判決が出るとは思ってなかった。我々の主張と都教委の主張双方を真摯(しんし)に聞いてくれた結果が、今日の判決になったと思う」とあいさつ。続いて、判決主文が読み上げられると、大きな拍手がわきあがった。【夫彰子】
◇ ◇
「意外な判決だ。卒業式や入学式で、教職員が立ったり、座ったりでは保護者らに失礼だ」。都立高のある校長がそう明かすように、現場からは、判決に戸惑いの声も漏れる。
この校長は、今後への影響については「1審判決の段階では何とも言えないが、卒業式などが混乱することも考えられ、影響は大きい。校長としては、新入生を迎えたり、卒業生を送り出したりすることに集中したいだけなのに……」と話した。【高山純二】
毎日新聞 2006年9月21日
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国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。都側は控訴する方針。
判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
争われたのは、都教委が03年10月23日に都立の高校や盲・ろう・養護学校長あてに出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」。都教委は通達に基づき、教職員に式典での起立などを命じる職務命令を出すよう校長に指示した。
判決はまず、日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」と位置づけた。
通達については(1)斉唱などの具体的方法を詳細に指示し、校長に裁量を許していない(2)校長が出した職務命令違反を理由に、多くの教職員が懲戒処分などを受けた--などと認定した。
そのうえで「通達や都教委の指導、校長の職務命令は、教職員に一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法10条1項で定めた「不当な支配」に当たり違法と判断。「公共の福祉の観点から許される制約の範囲を超えている」として、憲法19条の思想・良心の自由にも違反すると結論付けた。
さらに、通達に違反したことを理由にした懲戒処分は「裁量権の乱用に当たる」として今後の処分を禁止。「教職員は、従う義務がないのに思想・良心に反して職務命令に従わされ、精神的苦痛を受けた」として、退職者も含めて慰謝料を認めた。【高倉友彰】
▽原告団、弁護団の声明 思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的だ。教育への不当・不要な介入を厳に戒めており、教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかける内容だ。
▽都教委の中村正彦教育長の話 主張が認められなかったことは、大変遺憾なこと。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい。
毎日新聞 2006年9月21日
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